不動産を相続することになったけれど、相続税がどれくらいかかるのか不安な、相続税対策をしたいと考えている方はいませんか。
今回は、不動産相続税がかからない方法と手続きに関する注意点を解説します。
ぜひ参考にしてください。
不動産相続税がかからない方法
相続税は、高額な不動産を相続した場合、大きな負担となる可能性があります。
しかし、適切な対策を講じることで、相続税額を大幅に減額できる場合があります。
*小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人または被相続人と生計を一にする親族の「居住用・事業用に供されていた宅地等」を相続によって取得する場合、一定の条件を満たしていれば土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
この制度を活用することで、相続税額を大幅に減額できるケースがあります。
*税額控除
税額控除とは、相続税額から一定額を控除できる制度です。
例えば、配偶者控除は、配偶者が相続によって取得した遺産の額が一定額まで、相続税がかからない制度です。
*その他の特例
小規模宅地等の特例や税額控除以外にも、相続税を軽減できる特例がいくつかあります。
例えば、農地等の特例や事業用資産の特例などがあります。
これらの特例は、相続する不動産の種類や状況によって適用されるものが異なります。
不動産相続税の手続きに関する注意点
不動産を相続した場合、相続税の申告や相続登記など、様々な手続きが必要になります。
これらの手続きを期限内に適切に行わないと、ペナルティが科せられる可能性があるため、注意が必要です。
1:相続税の申告
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に行う必要があります。
申告期限までに申告を行わないと、延滞税が課せられる可能性があります。
2:相続登記
不動産を相続した場合、相続登記の手続きを行う必要があります。
相続登記は、相続が発生したことを登記簿に反映させる手続きです。
相続登記は、相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
3:その他の手続き
相続税の申告や相続登記以外にも、不動産を相続した場合には、様々な手続きが必要になります。
例えば、固定資産税の申告や賃貸契約の変更などです。
これらの手続きは、相続した不動産の種類や状況によって異なります。
まとめ
不動産を相続する場合、相続税の軽減対策を講じることは非常に重要です。
小規模宅地等の特例や税額控除といった制度を活用することで、相続税額を大幅に減額できる場合があります。
また、相続税の申告や相続登記など、様々な手続きを期限内に適切に行うことも重要です。
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