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空き家売却税金控除を活用して賢く相続対策!特例を理解しよう

相続した空き家を売却したいと考えているけど、税金対策が不安、そんな悩みをお持ちではありませんか。
相続した空き家を売却する際は、税金対策が非常に重要です。
この記事では、相続空き家の3,000万円特別控除の制度について解説し、適用要件や注意点などを説明することで、安心して売却を進められるようにサポートします。

 

相続空き家売却の3,000万円特別控除とは?

相続した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「相続空き家の3,000万円特別控除」は、2016年の税制改正で新設された制度です。
相続によって取得した空き家を売却する場合に、税金の負担を軽減できるため、有効活用することで、相続対策に役立ちます。
この制度を活用することで、相続税だけでなく、売却時に発生する譲渡所得税の負担も軽減できるため、相続対策として非常に有効です。

 

*適用期間の要件

相続空き家の3,000万円特別控除を受けるには、相続日から起算して3年が経過する日が属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
また、2023年12月31日までに譲渡することも条件となります。
2023年末に適用期間が終了するため、2023年中に空き家を相続した場合、年内に売却しなければ特例は適用されません。

 

*相続した建物の要件

空き家であれば無条件に適用できるわけではなく、建物に関する要件もいくつかあります。
具体的には、以下の条件を満たしている必要があります。

・相続によって土地・建物を取得していること
・相続開始の直前において、被相続人が1人で住んでいたものであること
・1981年5月31日以前に建築されたものであること
・区分所有建築物(マンション、複合ビルなど)以外の建物であること
・相続時から売却時に至るまで、事業・貸付・居住用に供されていないこと

特に注意すべきは、被相続人以外に同居人がいて、相続後も居住している事実がある場合です。
この場合は、特例の適用外となるため注意が必要です。
ただし、2019年4月以降の売却においては、相続開始直前まで被相続人が老人ホーム等の施設に入所していたケースも「1人暮らし」として認められています。
具体的には、以下の3つの要件を満たしている場合です。

・被相続人が要介護認定または要支援認定を受け、相続開始直前まで老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅などの施設に入所・入居していたこと
・相続開始直前まで、被相続人が施設に入所していたことが証明できる書類(介護保険証など)を所有していること
・相続開始後、相続人が施設に入所していた被相続人の自宅に住んでいなかったこと

 

 

税金の空き家特例の適用を受ける際の注意点

相続空き家の3,000万円特別控除には、適用を受けるための条件がいくつかあります。
本制度の対象となるのは、相続によって取得した居住用の家屋であり、売却時期や建物の状態など、さまざまな要件を満たす必要があります。
適用条件を満たさないと、特例の適用を受けられず、税金が高くなってしまう可能性もあります。

 

1:納税額がゼロ円でも確定申告が必要

特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
控除によって所得がなくなり、税額がゼロ円になる場合であっても、申告は必須です。
申告をしないと特例の適用を受けられないため、注意が必要です。

 

2:贈与などで建物を事前取得している場合は適用外

特例の対象となる物件は、相続または遺贈により取得した空き家です。
空き家となった物件があっても、相続の開始の直前時点において、所有者が居住者以外であれば、特例の適用は受けられません。
つまり、生前に贈与などで所有者を変更した物件は対象外になります。

 

3:店舗や倉庫は適用対象外

特例の対象物件は、相続の開始の直前時点において、亡くなった人の居住用に供されていた家屋である必要があります。
したがって、居住用でない店舗や倉庫などについては、原則としてこの特例は適用できません。

 

まとめ

相続空き家の3,000万円特別控除は、相続によって取得した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
この制度を活用することで、相続税だけでなく、売却時に発生する譲渡所得税の負担も軽減できるため、相続対策として非常に有効です。
ただし、適用を受けるためには、売却時期や建物の状態など、さまざまな要件を満たす必要があります。
特例の適用条件を満たすかどうか、事前に確認することが大切です。

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