静岡県の不動産売却・査定なら松屋不動産販売にお任せください

不動産売却コラムCOLUMN

隣地使用権とは?改正民法で何が変わったのか解説

隣地使用権とは、隣接する土地の所有者が、一定の条件下で隣地の使用を請求できる権利のことです。
改正前の民法では、その範囲や手続きが不明確だったため、隣地所有者と隣地使用者双方にとってトラブル発生のリスクがありました。

しかし、令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、隣地使用権に関する規定が改正されました。
今回の記事では、改正された民法による隣地使用権の変更点について解説し、具体的な事例や注意点などを紹介します。

 

隣地使用権とは何か?

隣地使用権は、民法第209条に規定されている権利です。
改正前の民法では、隣地所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し、又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができました。

しかし、その範囲や手続きが明確に定められていなかったため、隣地所有者と隣地使用者双方にとって、トラブル発生のリスクがありました。
例えば、「使わせて下さい」と請求しても、隣地の所有者が「嫌です」と断った場合にはどうすればよいのでしょうか。

また、そもそも隣地の所有者が分からない場合にはどうすればよいのでしょうか。
このような問題点を解決するために、改正民法では、隣地使用権の範囲や手続きを明確化し、隣地所有者と隣地使用者の双方にとって、より公平な権利行使が可能なように改正されました。

 

 

改正民法による隣地使用権の変更点

改正民法では、隣地使用権の範囲が拡大され、建物の築造や境界調査、測量、枝の切除など、より幅広い目的で隣地を使用できるようになりました。
具体的には、以下の目的で隣地を使用できるようになりました。

・ 建物の築造
・ 境界標の調査
・ 境界の測量
・ 枝の切除

また、改正民法では、隣地使用権の手続きが明確化され、隣地所有者と隣地使用者の双方にとって、より公平な権利行使が可能なように、責任の明確化が図られました。
例えば、隣地使用権を行使しようとする者は、隣地の所有者に書面で通知し、その同意を得る必要があります。

また、隣地の所有者は、隣地使用権の行使によって損害を受けた場合、その損害の賠償を請求することができます。
さらに、改正民法では、隣地使用権の行使によって生じるトラブルを予防するため、隣地所有者と隣地使用者の双方に、相互に協力する義務が課せられました。

隣地使用権は、隣地所有者と隣地使用者の双方にとって、非常に重要な権利です。
改正民法では、隣地使用権の範囲や手続きが明確化されたことで、トラブルを回避し、より円滑な隣地関係を築くことが期待されます。

 

まとめ

改正民法では、隣地使用権の範囲が拡大され、手続きが明確化されました。
これにより、隣地所有者と隣地使用者の双方にとって、より公平な権利行使が可能となり、トラブルを回避しやすくなりました。
隣地使用権は、土地の所有者にとって重要な権利です。
改正民法の内容を理解し、自身の土地に関する権利や義務を正しく理解することで、トラブルを回避できるよう、注意深く対応していくことが重要です。

静岡県西部(浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市など)を中心に不動産の売買をワンストップでサポートしています。
不動産でお困りの方はお気軽にご相談ください。

その他の記事を見る

© 2022 静岡不動産高額査定.com
ページの先頭へ