隣家との関係でトラブルに巻き込まれることを心配している、土地所有者のあなたは、境界線や塀などの問題で、民法の相隣関係について理解し、トラブルを回避したいと考えているのではないでしょうか。
この記事では、民法の相隣関係についてわかりやすく解説し、隣地とのトラブルを回避するために必要な知識や注意点を提供します。
目次
民法相隣関係とは?
民法の相隣関係とは、隣家との土地に関するトラブルを解決するための重要な法律です。
境界線、塀、枝の越境など、隣地との様々な問題について定められています。
1:相隣関係とは隣地との土地に関する取り決め
民法は、私たちに最も身近な法律です。
例えば、日本では20歳をもって成人と見なしますが、これは民法の第4条で定められています。
2:相隣関係は民法の重要な一部
相隣関係とは、民法の第二百九条から第二百三十八条で定められた、隣地の土地との関係に関する取り決めです。
民法改正で変わった!相隣関係のポイント
2023年4月1日からの民法改正により、隣地使用権、ライフライン設置権、越境した竹木の枝の切取りに関する規定が新しく加わりました。
1:隣地使用権
隣地との境界部分にフェンスやブロック塀を設置する場合、隣地に足を踏み入れることなく作業を行うことは難しいです。
そのため、隣地を必要な範囲内で使わせて欲しいと考えることもあるでしょう。
2:ライフライン設置権
新たに建物を建てた際、電気・ガス・水道などのライフラインを引き込むために、周囲の土地を通過したり、他の土地上の設備を使用する必要がある場合があります。
3:越境した竹木の枝の切取り
隣地に生えている木の枝が、境界線を越えて伸びてくることがあります。
原則としては、越境された側が勝手に枝を切ることはできません。
4:自力執行や権利の濫用は禁止
隣地使用権やライフライン設置権は、相手から使用を拒まれた場合、自力執行は禁止されています。
また、枝の切取りも、実害がないにもかかわらずむやみに行使することは権利の濫用にあたります。
まとめ
民法の相隣関係は、隣地とのトラブルを回避するために重要な法律です。
2023年4月1日からの民法改正により、隣地使用権、ライフライン設置権、越境した竹木の枝の切取りに関する規定が新しく加わりました。
これらの改正によって、隣地とのトラブルを回避するためのポイントも変化しています。
隣地とのトラブルを回避するためには、民法の相隣関係について理解し、最新の法律改正の内容を把握しておくことが重要です。
静岡県西部(浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市など)を中心に不動産の売買をワンストップでサポートしています。
不動産でお困りの方はお気軽にご相談ください。