固定資産税は、土地や家などの不動産を所有している人が納めなければならない地方税です。
そのため、急な相続や経済的な事情などが理由でも、払えずに滞納してしまうと、さまざまなリスクが伴います。
そこで、今回の記事では、固定資産税を払えないとどうなるのか、そして払えないことが事前にわかっている時に検討できる4つの選択肢についてご紹介します。
目次
固定資産税を払えないとどうなる?
ここでは、固定資産税を払えないことで起こりうる状況を3つご説明します。
1:督促状の送付
固定資産税を期日までに支払わなかった場合は、税務署から督促状が送られてきます。
督促状には、延滞税が加算されているため、納付期限を過ぎた時点ですでにペナルティが発生していることを認識する必要があります。
延滞税は、納付期限から1か月を経過すると、税率がさらに高くなるため、注意が必要です。
2:給与や財産の差し押さえ
督促状が届いてから10日以内に支払いを済ませなければ、給与や銀行の預貯金・車・家財などの財産が差し押さえられる可能性があります。
差し押さえは、通常、文書や電話による催告を経て行われますが、催告に応じなかった場合は、差押調書が送付され、差し押さえが実行されます。
3:自宅の公売
車や家財などの差し押さえでも足りない場合は、自宅が差し押さえられ、公売にかけられる可能性があります。
公売とは、国税庁や自治体が滞納された税金を回収するために、強制的に家を売却することです。
公売は、裁判所の許可なく売却できるため、債権者(国や自治体)が任意で実行できます。
固定資産税が払えない可能性がある時に検討したい4つのこと
固定資産税の支払いが困難な場合は、自治体窓口に相談することで、さまざまな支援制度を利用できる可能性があります。
1:分納制度
固定資産税の支払いは、原則一括払いまたは4回に分けての納付ですが、事前に相談することで、分納を認められる場合があります。
分納制度を利用すれば、支払いを12回に分割でき、毎月の負担を軽減できます。
2:徴収猶予制度
徴収猶予制度とは、一定期間、固定資産税の支払いを先送りにできる制度です。
災害や病気・事業の休業などで支払いが困難な場合に利用できます。
近年では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減少した人に対して、徴収猶予が認められるケースも増えています。
3:換価の猶予制度
換価の猶予制度は、財産の差し押さえや公売を猶予してもらう制度です。
換価の猶予期間は1年以内と決められており、その間は分納で固定資産税を納めることになります。
ただし、換価の猶予は、収入などの条件や、納付する誠実な意思が見られない場合は認められない可能性があります。
4:不動産売却
固定資産税の支払いが困難な場合は、不動産売却も検討する必要があります。
公売にかけられる前に、任意売却することで、自分の意思で売却を進められます。
任意売却は、公売に比べて相場に近い価格で売却できるため、手元に現金を残したり、次の住まい探しの資金に充てたりできる可能性が高いです。
まとめ
固定資産税を滞納すると、督促状の送付、給与や財産の差し押さえ、自宅の公売など、深刻な事態に発展する可能性があります。
固定資産税の支払いが困難な場合は、早めに自治体窓口に相談し、適切な対応をとることが重要です。
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