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不動産売却コラムCOLUMN

相続した空き家を売却するなら!知っておきたい税金の知識!

相続で得た空き家を売却する際に、注意したいポイントの1つが税金です。
実は、相続で得た空き家の売却では、税金が発生します。
ただし、税制優遇を活用すれば、控除ができることもあります。
そこで本記事では、相続した空き家を売却する際の税金負担を軽減するための特例に焦点を当て、基本と具体的な活用方法について解説します。

 

空き家売却の税金対策!空き家特例の基本を理解する!

相続や遺贈によって得た空き家を売却する際、税金の負担を軽減できる「空き家特例」は非常に有益な制度です。
特例を適用することで、譲渡所得から最大3000万円の控除が可能になり、大きな節税効果を期待できます。

 

空き家特例とは

空き家特例とは、相続または遺贈によって取得した空き家を特定の条件下で売却した場合、譲渡所得から最高3000万円を控除できる制度です。
譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額で計算され、この控除を利用することで税額が減少します。

 

計算方法

譲渡所得の計算は、譲渡価格(売却価格)から必要経費(取得費+譲渡費用)および特別控除額を差し引いたものです。
取得費には不動産購入時の代金や手数料、改良費用が含まれ、建物の場合は減価償却費相当額も考慮されます。

譲渡費用は、売却に際して発生した仲介手数料や測量費などです。

 

適用要件

空き家特例の適用要件は厳格に定められています。
対象となる空き家は、以下のような条件を満たさなければなりません。

・相続開始直前に亡くなった人が居住していた家である
・一定の耐震基準を満たす
・相続開始から3年以内に売却される

また、売却代金が1億円以下であることや、特定の親族以外に売却することなど、細かな規定があります。

 

 

存命中の親の家を売却する場合の税金は?

親が存命中に自宅を売却するケースも少なくありません。
この場合にも、税金の負担を軽減するための特例が存在します。
3つの制度を確認しましょう。

 

1:マイホームの3000万円特別控除

親が自宅を売却する場合、最大で3000万円の特別控除が適用されることがあります。
特別控除を受けるには、売却する家が現在住んでいる家屋であることや、売却時に特定の親族以外に売ることなど、一定の条件を満たす必要があります。

 

2:所有期間10年超の軽減税率

所有期間が10年を超えるマイホームを売却する場合、譲渡所得に対して軽減税率が適用される可能性があります。
この特例は、長期にわたって家を所有していた場合に、税金の負担を減らすための制度です。

 

3:買い換え特例

新しいマイホームに買い換える場合、特定の条件を満たせば、売却によって生じる譲渡所得税の納付を新居の売却時まで繰り延べられます。
この特例を活用することで、一時的な資金繰りを楽にすることが可能です。

 

まとめ

相続で得た空き家や住宅の売却には、税金の支払いが必要です。
しかし、空き家特例や存命中の親の家を売却する際の特例など、適用可能な制度を正確に理解して活用することで出費を抑えられます。

当社では、経験豊富なプロスタッフがさまざまな売却ケースに応じて最適な提案をさせていただきます。
静岡県西部エリア(浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市)で空き家売却について関心を持った方は、ぜひ松屋不動産販売にお任せください。

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