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不動産売却コラムCOLUMN

改正民法における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについて解説!

本記事では、民法の瑕疵担保責任とその進化について解説します。
最新の法改正により、どのような変化があったのかについて解説し、皆様の知識を一層深め、より良い意思決定を支援することを目的としています。
この記事を通じて、民法の瑕疵担保責任に関する理解を深め、適切な意思決定を下すための一助となれば幸いです。

 

民法改正と瑕疵担保責任の進化

*対象物の範囲拡大

改正民法では、瑕疵担保責任の対象が特定物から不特定物へと拡大されました。
これにより、中古車や中古住宅などの特定物だけでなく、みかんのような不特定物も含まれるようになり、買主の保護範囲が広がりました。
特定物と不特定物の区分がなくなることで、より多くの取引がこの保護の範疇に入ることになっています。

*隠れた瑕疵の概念の廃止

従来の瑕疵担保責任では、隠れた瑕疵に対してのみ売主の責任が問われていましたが、改正後は契約書の内容との適合性が重視されます。
これにより、買主は契約書に記載された内容と異なる物件に対して、より積極的に権利を行使できるようになりました。
隠れた瑕疵かどうかの判断が不要になることで、買主の立場が強化され、より公平な取引が期待されます。

*買主の権利の拡大

改正前は損害賠償請求権と契約解除権のみでしたが、改正後は追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、催告解除、無催告解除の5つの権利が認められました。
これにより、買主はより多様な方法で自身の権利を主張できるようになり、不適合な物件に対してより柔軟かつ効果的に対応できます。
買主の権利が拡大することで、売主にはより高いレベルの責任が求められます。

 

 

契約不適合責任における買主の新たな権利

1:履行の追完請求権

買主は、目的物が契約内容と異なる場合、売主に対して修補や代替物の引渡しを請求できます。
これにより、不完全な状態の物品に対して、買主は具体的な改善を求められます。
売主は買主に不相当な負担を課さない限り、追完の方法を変更できますが、その基準は今後の裁判例によって明確化される必要があります。

2:代金減額請求権

履行の追完を請求したにもかかわらず、売主が対応してくれない場合、買主は代金の減額を請求できます。
これにより、買主は不適合な物品に対して金銭的な補償を求めることが可能です。
代金減額請求は、買主にとって重要な権利の一つであり、売主に対する有効な圧力手段となります。

 

まとめ

それぞれの制度にどのような違いがあるのか、ご理解いただけましたでしょうか。
民法改正における瑕疵担保責任から契約不適合責任への進化は、買主の保護を大幅に強化しました。
対象物の範囲が広がり、隠れた瑕疵の概念が廃止され、買主の権利が拡大されることで、より公平で効果的な取引が期待されます。
この記事を通じて、改正民法の理解を深め、実務における適用に役立てていただければ幸いです。

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