不動産売却で利益が発生した時には確定申告を行う必要があります。
しかし、確定申告の手続きを面倒に思い、後回しにしているうちに忘れてしまい、確定申告の期間外となっていることもあります。
今回は、確定申告を忘れた場合どうなるのかについて紹介していきます。
不動産売却して確定申告を忘れた場合どうなる
不動産売却の時に譲渡益がある場合、確定申告が必要です。
それにもかかわらず確定申告を怠った場合には「無申告加算税」というペナルティがあります。
無申告加算税は、基本的に納付しなければならない税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を上乗せして計算した金額をもとの税額に加算させるという税金です。
しかし、すべてのケースにおいて課税されるものではなく、以下の2つの場合は課税されません。
1.期限を過ぎてからの申告が、定められた申告期限から1か月以内に自主的に行われていること
2.定められている期限のうちに申告をするつもりがあったと容認される一定の場合にあてはまること
2の一定の場合とは以下のいずれかにあてはまるときです。
・期限を経過してからの申告にかかる納付しなければならない税額の全額を定められている期限までに納付している
・期間外に申告書を提出した日の前日から計算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限を過ぎないうちに申告をするつもりであったと容認される場合の無申告加算税の不適用を受けていない
また、不動産売却で譲渡損益が発生している場合は、基本的に確定申告は不要です。
土地を売って確定申告をしない場合、国税庁から「お尋ね」が届く場合もありますが、譲渡損失が発生している場合は何も悪いことはしていないため、事実を記入すれば問題ありません。
不動産売却後に確定申告を忘れていた場合の対処法とは?
上記で紹介したように、譲渡益が発生しているのに確定申告を忘れてしまった時には、追加で税金がかかってしまいます。
確定申告を忘れていることに気づいた時には、すぐに最寄りの税務署に出向くようにしましょう。
確定申告を忘れないことが大事ですが、忘れてしまった時には時間は戻せないため、迅速かつ確実に手続きを済ませてください。
まとめ
不動産売却で利益が出たにもかかわらず確定申告を忘れた場合には追加で税金を支払う必要が出てきます。
確定申告を忘れていることに気づいた時にはなるべく早く最寄りの税務署に出向き、手続きを済ませましょう。