不動産売却の際には非常に複雑な手続きを経る必要があります。
不動産を売却したいと考えているものの、手続きのために時間を設けることが難しい方も多いかもしれません。
そのような方におすすめなのが、「委任」です。
今回は、不動産売却における委任の仕組みと注意点を紹介します。
実家を売却する際の委任状の仕組みとは?
不動産売却における委任とは、所有者が不動産を売却するときに、手続きを第三者に委託することを言います。
相手方は所有者からの委託を承諾することで「代理人」となり、所有者に代わって不動産売却の意思表示をする権限を持つのです。
代理人が取った不動産売却における行動の効果は、すべて所有者に帰属します。
代理人の形態は、選任される要件によって様々です。
ここでは、代理人の3つの形態について取り上げます。
・法定代理人
権限や選任される身分が法律によって定められている代理人です。
未成年者の場合は親権者、未成年者で親権者不明の場合は未成年後見人、成人済の所有者で意思表示が困難である場合は成年後見人が、法定代理人となります。
・任意代理人
法律に定められた身分ではなく、所有者の意思によって委託を受けた代理人です。
選任において特に制限はありませんが、所有者本人にとって信頼に値する人物が選ばれます。
例として、法律関係の手続きに詳しい専門家が挙げられます。
・復代理人
所有者に選任された代理人によって選任された第三者が復代理人です。
復代理人の不動産売却における行動の効果も、代理人と同様に所有者本人に帰属します。
実家の売却を委任する際の注意点について
代理人の氏名と住所、委任日を記す
所有者と委任先の代理人をきちんと特定するために、委任状には両者の氏名と住所を記しておきます。
また、不動産の売却日に代理権限が存在していることを示すために、委任日の記入も必要です。
委任状の形式に制限はない
委任状の形式は特に定まっておらず、どのような形でも委任状としての機能を発揮します。
書類だけでなく電子版のパソコンやメモ帳に記載しても委任状としてみなされるため、事前の知識なしに作成して不利益を被らないように、注意が必要です。
委任範囲を明確にする
代理人に委託する権限の範囲は、明確かつ広すぎないものである必要があります。
対象の不動産だけでなく金額や支払時期など、代理人が権限を超えた行動をとってしまわないように、細かく内容を定めておきましょう。
また、委任状の訂正に備えて捨印を押印すると、後の契約時に代理人に委任範囲を拡張されてしまう恐れがあるため、捨印の押印は控えましょう。
まとめ
今回は、不動産売却時の委任の内容と注意すべき点についてご紹介しました。
実際の売却時の行動が代理人に委託されるため、所有者自身にとって十分信頼できる代理人を選任することが大切です。
委任の際は、代理人が所有者の意思に沿った行動を取れるように、明確な内容の委任状を作成するようにしましょう。