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不動産売却コラムCOLUMN

不動産売却の際に発生する税金「譲渡所得税」は控除できる!?

不動産売却をご検討中の方で、不動産売却を行う際の節税方法について知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
売却時はできるだけ税金を抑えて、その分の利益を増やしたいですよね。
そこで今回は、不動産売却の節税についてご紹介します。

 

不動産売却の際に発生する税金「譲渡所得税」について

不動産を売却した際に課税されてしまう住民税や所得税のことを譲渡所得税といいます。
これは、不動産を売却して利益が生じるとどうしても支払わなければならないものです。
これ以外にも、不動産の売却から利益を得ると登録免許税、印紙税、消費税なども必要となります。

・譲渡所得の計算

譲与所得税は譲渡価格−(所得費+売却費用)によって求められます。
また、この計算式に必要な所得費は、不動産の売買を行った際にかかった費用のことをいいます。
例えば、売却価格が5000万円であった場合、不動産の取得に要した費用が2000万円で売却にかかった費用が200万円だった場合、課税譲渡所得は2800万円という計算になります。

譲渡所得税を節税するには「3000万円控除」を利用しよう!

不動産を売却して利益がでた時に支払わなければならない税金を減らせる特例を、3000万円特別控除といいます。

・3000万円控除を使ってお得に

譲渡所得が発生した場合にも、それが3000万円以下であった場合に限り税金がかからないというシステムを、3000万円特別控除と言います。
売却時の価格から購入時に発生した費用、建物の減価償却費を差し引くことで譲与所得を計算することができます。

また、ここで注意しなければならないのは、譲与所得における譲与所得期間が表すのは、購入日から譲渡した日までのことではなく譲渡を行った年の1月1日までということです。

・3000万円控除が使える条件

主な条件は、土地や家が自分のものであること、娯楽や別荘目的の家ではないこと、売却相手が親族ではないこと、この特例を目的とした売却ではないことなどです。

・土地のみにも可能

譲渡契約を取り壊しの1年以内に締結している場合や、売却期間に土地を貸していないことが条件に挙げられます。

 

まとめ

今回の記事では、不動産売却の際に発生する譲渡所得税についてと、譲渡所得税を節税する方法についてご紹介しました。
これから不動産売却の予定があるという方は、ぜひこの記事を参考に最大限に節税を行って売却でしっかりと利益を得ましょう。

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