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不動産売却コラムCOLUMN

離婚する際の財産分与は気をつけて!不動産がオーバーローンの際の財産分与方法とは?

離婚のような状況では、すぐにでも不動産を売却して財産分与する必要があります。

しかし、「オーバーローン」という状況に陥っている場合、財産分与が少し複雑化してしまい、トラブルの原因にもなり得ます。

本記事ではそのオーバーローンの不動産を持っている場合の財産分与について紹介します。
離婚でオーバーローンの家を財産分与しないといけない方はぜひ参考にしてください。

 

オーバーローンとは?

住宅ローンにおける「オーバーローン」とは、借り入れた住宅ローンの額や残高が、その住宅や土地の評価額を上回っている状態を指します。

例えば、住宅の購入時に諸費用を含めて借り入れたローンが、住宅や土地の評価額よりも高い場合や、借り入れた後に物件の価値が下がり、ローン残高が物件の評価額を上回るような場合にオーバーローン状態となります。

かつては、一般的に住宅ローンを組む際には購入価格の1〜2割程度の頭金が必要でした。

しかし、現在では返済能力などに問題がなければ、頭金なしでも融資を受けられるようになっています。また、一部の金融機関や商品では、諸費用を含めた全額を借り入れできるため、オーバーローンとなるケースが増えています。

逆に、住宅ローンの借入額や残高が物件の評価額を下回る状態を「アンダーローン」と呼びます。
また、頭金を一切支払わずに物件価格と同額を借り入れることを「フルローン」と呼びます。
ただし、フルローンの場合でも諸費用は自己資金で支払う必要があります。

 

オーバーローンの不動産を離婚の際に財産分与する際の方法とは?

このオーバーローンの不動産を持っていた場合の財産分与方法を知っておきましょう。

1:自己資金で補填

もし家の売却額が住宅ローンの残債額をカバーしきれなかった場合でも、預金や他の自己資金を使用して残ったローン残債を補填し、残りの自己資産をパートナーと分配する方法があります。

ただし、この方法を適用するには、ローンを完済するために必要なだけの自己資金を持っていることが前提となります。
この方法の魅力は、債務を解消し、残った自己資金をパートナーとの間で公平に分配することで、関係を円満に清算できる点です。
また、返済を継続する必要がないという利点もあります。
したがって、自己資金をある程度用意できる場合には、このオーバーローンの財産分与方法を検討する価値があるでしょう。

2:任意売却

オーバーローンの家の処理に困った場合、最後の手段として半年近く住宅ローンを滞納してしまっている場合、金融機関と相談し、任意売却という方法を選択できます。

任意売却を利用すると、家の売却に関連する費用を家の売却代金から支払えます。
さらに、払いきれなかった住宅ローンの残債も分割払いで返済が可能です。

ただし、住宅ローンの滞納は名義人の信用情報に悪影響を及ぼし、数年間は新たなローン契約が難しくなったり、クレジットカードの審査に通りにくくなったりする可能性があるため、注意が必要です。

 

まとめ

オーバーローンの住宅を持っており、離婚の際に財産分与をしなければならない方は、トラブルが起きないように必ず財産分与の方法について話し合っておきましょう。
また、財産分与の方法に任意売却する場合は、今後のことも考えておきましょう。

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