静岡県の不動産売却・査定なら松屋不動産販売にお任せください

不動産売却コラムCOLUMN

実家を売却したい方必見!実家を売却する際の税金について紹介します!

親が亡くなると、多くの場合、その子どもが実家を相続することになります。
相続し、名義変更した後に、実家が必要なければ売却しても良いですが、その相続や売却の際には、さまざまな税金がかかります。
今回は、実家の相続や名義変更、売却などの際にかかる税金について紹介します。
節税方法も一緒に紹介するので、実家を相続する人は参考にしてください。

 

実家を相続、名義変更、売却などする際にかかる税金とは?

実家を相続、名義変更、売却する際はそれぞれ税金がかかります。

 

1:相続する際にかかる税金

財産を相続した際にかかる税金は、相続税です。
この相続税は、不動産だけではなく預金や株、保険の権利などの相続にもかかります。
相続税は、相続する本人が、相続が発生したことを知ってから10ヶ月以内に申告しなくてはならないので注意しましょう。

しかし、相続税は基礎控除額が設定されているため、相続税の支払いをせずに済んでいる方も多いです。

 

2:名義変更の際にかかる税金

実家を相続した後には、所有者名義を変更する手続きが必要です。
この際かかる税金が登録免許税です。
登録免許税は、対象の不動産の固定資産税評価額の0.4%と定められています。

 

3:実家を売却する際にかかる税金

実家を売却する際にかかる税金は、印紙税です。
印紙税とは、売買契約書を取り交わす際に必要な税金です。

また、実家を売却した後も税金はかかります。
それは、譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、所得税と住民税を総称して呼んでいる税金です。

 

 

実家を売却する際の節税方法とは?

実家を売却する際はいくつかの節税方法があります。
ここでは、居住用財産の特別控除と配偶者控除の2つの控除について解説します。

 

1:居住用財産の特別控除

居住用財産の特別控除の制度は、居住していた不動産を売却する際に利用できる制度です。
譲渡所得からいくらかが控除されます。
控除される条件が複数存在するので注意しましょう。

 

2:配偶者控除

この制度は、不動産に関わらず、配偶者が遺産を相続した場合に、相続税が一定額以内であれば相続税が課税されないという制度です。
この制度に当てはまると大幅に節税できるのでしっかりと覚えておきましょう。

 

まとめ

実家を相続してもその家に住むかどうかは本人次第です。
そのため、実家に住まない場合は実家が必要なくなります。

しかし、実家を売却する際は税金がかかってしまうので、できるだけ節税してお得に売却しましょう。
実家の売却にお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。

その他の記事を見る

© 2022 静岡不動産高額査定.com
ページの先頭へ