確定申告は国が定めているルールなので、確定申告をしなければならない対象となる人は必ず確定申告しなければなりません。
そして相続をした際にも確定申告しなければならない場合があります。
そこで今回は、相続した際に漏れなく確定申告するために、相続した際に確定申告しなければならない場合とその手続きについて紹介します。
相続人の確定申告が必要な場合とは?
相続しても確定申告が必要な場合と必要ではない場合があります。
相続して確定申告が必要な場合について紹介するので覚えておきましょう。
1:死亡保険金を受け取った場合
死亡保険を受け取った際には所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるため、確定申告が必要になります。
この税金の種類は、誰が保険料を負担していて、誰が保険金を受け取ったのかによって変化します。
2:賃貸不動産のような収入が発生する資産を相続した場合
賃貸として貸している資産を相続すれば、収入が発生し、相続後の家賃収入が法定相続人の不動産所得となるので確定申告が必要になります。
しかし、不動産所得や事業所得などは青色申告ができ、そうすることで一定額の所得控除が受けられます。
もちろん青色申告は提出期限が存在するので注意しましょう。
3:相続した財産を売却した場合
相続した財産を売却すると利益が出るので、その利益は譲渡所得として確定申告しなければいけない対象となります。
また、相続した財産を寄付した場合も確定申告しましょう。
寄付した場合は義務ではありませんが、所得の控除を受けられるので、節税できます。
確定申告の手続きとは?
では、確定申告が必要となった場合の、確定申告の手続きについて紹介します。
確定申告には複雑な要素が多いので、スムーズに確定申告を進めるために知識を蓄えておきましょう。
確定申告には期限があります。
1月1日から12月31日までの所得とその所得税の金額を計算し、翌年の2月16日から3月15日の期間に申告しなければなりません。
青色申告という特別控除を利用できます。
特別控除は条件を満たすことで一定額の控除を受けられるメリットがあり、支払う税金を節約できるのです。
確定申告書は管轄の税務署や国税庁のホームページからダウンロードできるので、覚えておきましょう。
まとめ
相続した際の確定申告は複雑なので、漏れなく確定申告をするためにあらかじめ期限や方法などを知っておく方が良いです。
確定申告は国のルールなのでしっかりと行えるようにしておきましょう。
相続についてお困りごとがあれば、ぜひ当社に相談してください。