静岡県の不動産売却・査定なら松屋不動産販売にお任せください

不動産売却コラムCOLUMN

空き家があると固定資産税の減免がある?例外も紹介します!

相続や引っ越しで使わなくなった家を放置していませんか。

空き家を放置していると、税金や管理に費用がかかります。

 

しかし、空き家を残しておくことで得することもあります。

そこで今回は、空き家の定義についてと、空き家を放置している場合のメリットやデメリットについて紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

 

空き家の定義とは?

空き家とは、皆さんはどのような家をイメージしていますか。

ただ単に誰も使っていない家というイメージを持っている人がほとんどです。

空き家はそのイメージで間違いありません。

 

しかし、空き家は「空き家」と「特定空き家」に分類されます。

空き家は住居として利用されなくなった家を意味します。

空き家は、水道やガス、電気などのインフラの使用状況や人の出入りがあるかどうか、また、登記の記録などのさまざまな要素から総合的に判断されます。

 

一方で、特定空き家とは、ただの空き家と違い、上記の空き家の中でも倒壊の可能性があり、危険性の高いものを指します。

倒壊の恐れがある場合だけではなく、老朽化が激しく景観をひどく汚すものであったり、手入れが全くされずに放置され、精神上有害であったりする場合も特定空き家に認定されます。

 

 

空き家を持っていると固定資産税が減免される?

では、空き家を持つことでどのようなメリットがあるのでしょうか。

空き家を持つことのメリットは、固定資産税が減免されることです。

土地を持っている場合、固定資産税がかかります。

 

しかし、固定資産税は更地の場合と家がある場合で金額が大きく異なります。

具体的には、家がある場合、固定資産税は200平方メートルまでの土地に対して更地の場合の6分の1、200平方メートルを超える部分には更地の場合の3分の1に抑えられます。

 

また、この「家」は空き家でも構いません。

そのため、空き家を放置することで安い固定資産税で土地を持てます。

ここで注意したいのは、空き家がある場合は固定資産税の減免の対象ですが、特定空き家に指定された場合は固定資産税の減免の対象外になってしまうことです。

まとめ

空き家は一見持っていると管理費用や税金で損をするように思えますが、空き家を持つことで税金の減免制度が適用されることがあります。

特定空き家になってしまうと減免制度が適用されなくなりますが、しっかりと空き家を管理していれば、お得に土地を持ち続けられます。

空き家のことでお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。

その他の記事を見る

© 2022 静岡不動産高額査定.com
ページの先頭へ