相続にはさまざまな手続きが必要なことをご存じですか。
おそらく、皆さんが思っている以上に想像には手続きがあります。
その中には、期限が設定されている手続きもあり、知らないといつの間にか期限が過ぎているようなことにもなりかねません。
そこで今回は、相続に必要な手続きの期限と、期限を過ぎてしまったときのデメリットについて紹介します。
相続に必要な手続きの期限とは?
親族のような身近な人が亡くなると、相続するためにさまざまな手続きをしないといけません。
では、どのような手続きがあるのでしょうか。
期限が決められている相続の手続きについて紹介します。
相続の手続きをするにあたって、最初にやらなければならないことがあります。
それは、死亡届と火葬許可証申請書の提出です。
これらは死亡から7日以内と期限が決められています。
また、他にも年金受給停止、健康保険資格や世帯主が亡くなった場合の世帯主の名義変更が14日以内の期限です。
これらは1ヶ月以内の期限が設定されているものです。
1年以内の期限が設定されている手続きは、相続放棄、限定承認(3ヶ月)、無くなった方の準確定申告(4ヶ月)、相続税の申告、納付(10ヶ月)などがあります。
相続が期限内に終わらないときのデメリットとは?
もし、手続きを忘れていたり何らかの理由で手続きができなかったりして、相続手続きが期限内に終わらない場合はそのようなデメリットが生じるのでしょうか。
税金の軽減制度が利用できない
相続手続きの期限を過ぎてしまうと、税金の軽減制度が利用できなくなるというデメリットがあります。
死亡してから10ヶ月以内の期限がある相続税の申告、納付ができない場合、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減、農地等の納税猶予の特例などの減税制度が利用できません。
延滞税がかかる
また、他にも期限を過ぎてしまうと延滞税がかかります。
延滞税の利率は、期限の翌日から発生します。
税金を多く払わないためにも、相続の手続きの期限を知り、できるだけ早い手続きを心がけましょう。
できるだけ早い手続きを心がけることで、新たに相続が発生したり、トラブルが起きたりしても対応できます。
まとめ
相続の手続きは初めての経験の場合、とても複雑で面倒に感じるはずです。
どの相続の手続きからするべきなのか、期限はいつなのかさまざまな不安がありますが、あらかじめ知っておくといざというときにも焦らずに済みます。
相続の手続きにお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。