近年、離婚を検討して、実際にされる方が多くなってきました。
離婚をする際に必ず考えなければいけないのが物件の問題ですよね。
物件にローンの残債があると場合によっては対処が複雑になります。
離婚したいのに不動産の問題でできないということを防ぐためにも、対処法をしっかりと把握しておきましょう。
離婚時に住宅ローンの残債はどう取り扱われる?
離婚をする際には、住宅ローンは財産分与の対象になります。
財産分与とは婚姻中に夫婦共同で築いた共有財産を分配することです。
法律では、不動産やお金、債権のようなものは離婚時には半分に分配することが定められています。
住宅ローンのような負の遺産も同じように分配されます。
ただし、この際に一方が連帯保証人である場合と連帯債務者である場合によって対処が異なります。
連帯保証人の場合
連帯保証人としてローン契約を結んだ場合には、連帯保証人も住宅ローンの残債を保証します。
例えば、妻が連帯保証人になっているときに、債務者である夫が住宅ローンの残債を支払わない場合には、連帯保証人が支払うことになります。
連帯保証人は金融機関を通して債務者に返済するように催促できるということも覚えておいてください。
連帯債務者の場合
連帯債務者の場合には、お互いに同等の返済義務を負います。
ただし連帯債務型の場合には、連帯保証人のように債務者側に返済の請求ができないことに注意してください。
住宅ローンが残っている住宅を売るためには?
実は、住宅ローンが残っている住宅も売却可能です。
ただしアンダーローンとオーバーローンの場合で売却方法が異なります。
住宅の売却価格がローンの残債を上回るアンダーローンの場合には、売却方法は簡単です。
一般的に行われている売却方法を行って、売却したお金をローンの残債にあてて、残りをお互いで分配するという形になります。
住宅の売却価格がローンの残債を下回ってしまうオーバーローンの場合が大きな問題です。
この場合には住宅を売却したとしてもローンが残ってしまうので、金融機関が了承してくれません。
しかし専門家と話し合い、金融機関から許可を得られれば、任意売却という形でオーバーローンの住宅を売却できます。
この際に売却後に残った住宅ローンの支払いの返済計画を入念にかつ、無理なく立てましょう。
また、住宅を売却する際の評価額は実際の売却価格よりも安く見積もられます。
そのため、評価額ではオーバーローンでも、実際にはアンダーローンになるということもあるので注意しておいてくださいね。
まとめ
この記事でご紹介したように、手続きは複雑になるケースもありますが基本的にローンが残っている住宅も売却できます。
ただし、手続きが難しくなる場合や自分では不安だという場合もあるでしょう。
その際にはぜひ当社までご連絡くださいね。