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不動産売却コラムCOLUMN

不動産売却でどういうときに委任状が必要なのか?

不動産売却において売買契約の手続きを行う際には名義人の立ち合いが必要になります。
しかし、仕事や用事の都合によって時間がないという方もいらっしゃるでしょう。
その際に委任状が必要になります。
今回の記事では委任状がどのような効力を果たすのか、どのような場面で使えるのかについてご紹介します。

 

不動産売却における委任状とは?

冒頭でもご紹介した通り、売買契約に名義人が立ち合えない場合には、委任状を作成します。
委任状を作成することによって、不動産の名義人は代理人を任命できます。
代理人には、法定代理人と任意代理人の2種類がありますが、委任状によって任命されるのは任意代理人です。

 

代理人は売買契約の締結をできる権限を委任されているという状態になるので、実質的には不動産の名義人ということになります。
そのため、必ず信頼できる人だけに委任状を渡すようにしてください。

 

売買契約においては大きなお金が動きますし、大切な契約なので、一度契約を締結してしまうとそれを変えるのは不可能に近いです。
そのため裏切らないと自信がある人、裏切られても許せる間柄の人に委任することを心がけてください。

 

委任状を作成できるケースとは?できないケースもあります!

委任状は作成できるケースとできないケースがあります。

委任状が作成できるケース
  • 共有名義の不動産を売却する場合
  • 遠方の不動産を売却する場合
  • 入院などによってやむを得ず売買契約に立ち会えない場合

 

以上のようなケースでは、名義人が立ち合えないという状況が考えられるので委任状の作成が認められています。

 

また、共有名義の不動産は名義人が数人いることになり、全員の立ち合いが求められます。
人数が多くなると全員の都合がつきにくくなるので、委任が認められているというわけです。

 

委任状を作成できないケース

委任状を作成できないケースは、あまり挙げられませんが、本人が成年被後見人である場合があります。
成年被後見人とは認知症患者のように本人に判断能力がない場合です。
この場合には、そもそも判断能力がないと判断されるため、そもそも代理権を与えるという判断を正確に行うことが不可能です。

 

そのため、本人が成年被後見人の場合、委任状を使った委任代理人による売却ではなく、裁判所によって指定された成年後見人が法定代理人として売却を行うことになります。

 

 

まとめ

不動産売却において委任状を作成することで、売却契約を円滑に進められます。
しかし、裏切られてしまうというリスクもあるので、お時間に都合のつく場合には名義人本人が売却契約を結ぶことをおすすめします。
今回の記事を参考に不動産売却をご検討されていて、不安がある方はぜひ当社までご連絡ください。

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